審査請求の裁決に対して、なおも不服があるときには、「訴訟」を起こすことになります。
原則として国税に関する処分に対して訴訟を提起するには、異議申立ての決定か、審査請求の裁決を
経過していなければなりません。
これを「不服申立前置主義」というのですが、国税庁長官に対して異議申立てや審査請求を要求したのに、
3ヶ月経っても何の決定も裁決もない場合には、直接訴訟を提起することもできます。
訴訟は、処分・裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に、申告した税務署などを管轄する地方裁判所に
対して提起する必要があります。
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