修正申告を勧められた場合
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「修正申告」とは法人税や所得税、相続税、消費税などの申告書の内容に誤りがあって、納税額が過少であった場合に、納税者自ら正しい申告に修正する手続きのことをいいます。
「更正処分」は、納税者が修正申告に応じない場合、税務署としての職権によって行う手続きです。
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税務署としては、「更正」にせず、できるだけ「修正申告」を勧めてきます。
その理由は、「修正申告」を行うと、本税に対して「異議申立て」ができなくなるからです。
つまり「修正申告」をすると、納税者が過ちを認めたことになり、その後の権利を放棄したことになります。
逆に、「更正」の場合は「異議申立て」の手続きがとれますので、調査官は納税者に「修正申告してください」と勧めてきます。
納得できるものであれば、当然修正申告に応じますが、納得できない場合には、修正申告に応じずに、更正の処分に回してもらうという決断も必要です。
もし調査結果に不満でどうしても納得できない場合は、修正申告を提出せず、裁判を覚悟で税務署とやりあってもいいのです。
もう一度言いますが、修正申告書の提出は、異議申立ての権利を自ら放棄することですから、修正申告に応じるときは、充分に検討した上で応じることです。
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