受給資格者創業支援助成金
「脱サラ」をして会社起業する場合に最適な助成金です。
ただし、法人設立の前日までに申請する必要があります!
どんな助成金か?
会社を退職して、失業給付の受給資格を有する方が創業・起業し、1年以内に人を雇い入れて雇用保険へ加入した場合に、創業にかかった費用が助成されます
※人件費への助成はありません
ただし、もともと個人事業からの会社設立(法人成り)は新規創業には該当しないため受給することはできません。
どんな方が受給できるのか?
雇用保険に5年以上加入していた方が会社を退職し、失業給付の受給資格を得た後、個人事業を開業又は会社を設立した方が該当します。
ただし、助成金の手続きを開始する前に、法人設立を行ったり、個人事業の開業届を提出してしまった場合には受給することができません。
また創業後新たに雇い入れた労働者の出勤状況と賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備、保管している必要があります。
いくらもらえるのか?
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1が助成されます。
※ただし、支給上限は150万円までです。
さらに、1年以内に2人目以降を採用された場合には、さらに50万円が助成されます。
助成金の支給は2回にわけて行われます。
対象となる主な物
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用
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