新たに事業を行うにあたって、建設業、宅地建物取引業、酒類販売業、中古物品販売業など、法律により行政機関の許可、認可が必要な業種があります。 |
あなたがこのような許可を必要とする事業をおこなおうとする場合、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、事業目的の追加変更を行わなければならないことになります。
設立後に許認可の申請が必要になる場合、事業目的をどのように記載する必要があるのかを確認してください。
また許認可取得のために一定金額以上の資本金が必要であったり、その他様々な要件を整えておかなければならないこともあるので、事前に申請窓口となる官公庁などで確認しておく必要があります。
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業許可を受けなければらないとされています。
※「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事です。
建設業の許可をとって事業を営む場合は、毎年の決算日終了後から4ヵ月以内に事業年度の終了届を提出する必要があります。
事業年度終了届とは、終了した事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書の作成と、事業税の納税証明書の添付が必要です。
また、株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。
5年後に必要となる許可更新申請の際に、事業年度の「終了届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合もありますので、注意が必要です。
宅建業とは、宅地、建物などを売買または交換することを事業とすることです。
この宅建業を事業とする場合には、宅地建物取引業の免許が必要となります。
<宅建業免許には2つあります。>
2つの免許の違いは、事業所を設置する県が1ヶ所なのか、2ヶ所以上なのかによります。
また、宅建業は個人でも法人でも免許を取得することはできますが、
法人の場合は事業目的に不動産の売買、賃貸及びその仲介等の記載が必要となります。
免許権者 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置 | 1つの都道府県に事務所を設置 | ||
法人 | 個人 | 法人 | 個人 | |
国土交通大臣 | ○ | ○ | - | - |
都道府県知事 | - | - | ○ | ○ |
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