会社を設立すると言っても、実際には大きく分けて4つの
形態が会社法では定められています。
出資者と経営者が分離している「株式会社」、出資者と経営者が分離していない「持分会社」があり、持分会社はさらに
「合名会社」「合資会社」「合同会社」の3種類に分類されます。
それぞれに特徴がありますので、ご自身の起業スタイルに合わせて決められるとよいでしょう。
株式会社の特徴として、会社のオーナー(株主)と経営者(取締役)が分離しているということがあります。
株式会社を設立するメリットとして、大きく以下の三点が挙げられます。
1.より多くの資本を集めることができる
会社の所有と経営が分離しているため、より多くの資本を集めることができます。万が一のことがあっても、出資額以上に責任を問われることはなく、個人資産は守られます。また、会社形態をとった方が金融機関からの融資も受けやすくなっています。
2.社会的信用度が高く、対外的なイメージがよい
会社の登記をすることで、登記簿謄本に記載されます。取引先は登記簿謄本によって会社の概要を調べることがあるため、取引の際に安心と信頼を与えることができます。
3.赤字を翌年以降に繰り越すことができる。(持分会社も可能)
青色申告の特典として、ある年に赤字が出たとしても翌年以降の黒字所得と相殺して税金を計算することができます。また、ある年に赤字が出ても前年が黒字だった場合には、前年の税金から赤字分の還付を受けることができます。
社員全員が有限責任を持つ会社です。
株式会社とは異なり、出資者の権利も出資比率に応じたものではなく、原則として総社員の同意に基づき会社定款変更や意思決定を行っていきます。新会社法施行により新しく創設されました。
会社の形態、メリットデメリットを良くお確かめになり、ご自身の起業スタイルに合う方を選択されるとよいでしょう。どちらの方が適しているかのご相談も受け付けております。
まずは、会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)を決定します。これらは会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければいけません。
すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、万が一、設立後に問題にならないように事前確認をするべきでしょう。
類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
出資金を個人の口座に振り込みます。
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。
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