合同会社を設立する場合、株式会社設立とは異なり、定款認証手数料、定款謄本代は不要です。
また、登録免許税も株式会社より9万円も安い、6万円で済みます。
さらに当事務所では、電子定款を利用する為、定款に貼る印紙代4万円も不要です。
したがって、自分で設立するより40,000円も安く合同会社設立ができてしまうのです!
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自分で設立する場合 | 当事務所へご依頼していただく場合 |
定款認証印紙代 | 40,000円 | 0円 |
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登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
当社手数料 | 0円 | 0円 |
合計 | 100,000円 | 60,000円 |
自分で設立するよりも40,000円お得です!!!
合同会社(LLC)は、平成18年5月施行の会社法により創設された、新しい会社形態です。 今まで小規模事業者にとっては、合資会社や合名会社という手段がありましたが、いずれも「無限責任」であり、経営者にとっては非常に大きなリスクがありました。 一方LLC(合同会社)では、経営者は出資額を限度とする「有限責任」となったため、無限責任の会社形態よりもリスクは大きく軽減されます。 |
合同会社は”人的会社”と呼ばれ、「人」を主体に考える会社であり、「お金」だけでなく、「知識」や「ノウハウ」、「技術」、「人脈」、「経験」などの全てが資本となってきます。
つまり、たとえ出資額が1円でも、組織にとって重要な役割を果たす人には配当を多くする事ができます。
また、そうしたアプローチが組織の活性化にもつながります。
合同会社設立のメリットは、なんといってもその費用の安さにあるでしょう。
登録免許税が株式会社は最低でも15万円かかるのに対して、合同会社は6万円ですみます。
さらに公証役場での認証も必要ない為、認証費用の約5万2千円も不要となります。
設立にかかる費用の安さが最大の魅力です。
したがって、設立時にかかるコストを安く抑えることができます。
合同会社は株式会社と違い、決算公告の必要がありません。そのため毎年の官報の費用(約6万円)がかからないのです。
また役員の任期も無制限なため株式会社のような役員変更登記の必要がありません。
(株式会社は原則2年毎、条件によっては最長10年で役員変更登記が必要)
株式会社では「所有」と経営の「分離」すなわち、株主が会社を所有し、経営のプロである取締役に経営を委任していた形になります。
これに対して、合同会社は社員、組合員全員が経営に参加する事が求められています。
したがって、業務執行のスピードが遅くなる可能性があります。
平成18年5月施行の会社法により創設された新しい会社形態であるため、社会的な認知度はまだまだ低いといえるでしょう。合同会社としての評価はいまから築かれていきます。
それに伴い信用度も株式会社と比較すると低いと言え、融資に関しての銀行などからの評価についても未知数です。
将来的な成長や取引上の信用度を考慮すると、株式会社の方がオススメです。
しかし、次のような場合には、合同会社をお奨めしています。
・ 既に会社を経営していて、多角化や他分野に進出するにあたり別会社を作る場合
・ 技術力や営業力に自信があり、会社の信用能力にはこだわらない場合
・ 創業時の資金に不安があり、できるだけコストをかけたくない場合
など、合同会社にしたほうがよいか、株式会社にしたほうががよいかを迷われているというご相談もうけたまわっております。
お気軽にご相談ください。
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